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【2月15日〜】もうすぐ始まります!準備はいいですか??『確定申告』

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皆さん、こんばんは〜✨

 

ほのぼの日記ブログへようこそ〜(^o^)

 

 

 

昨日のブログはみてもらえましたか??

 

 

 

コメダ珈琲のブログです!!

 

 

 

鬼滅の刃コラボでさらなる人気を出す予感ですね!(^o^)

 

今のうちに便乗便乗ということで【快適スペース】の紹介でした!

 

リンクを張っておきますね!(^o^)

 

気になる方は見てくださいな! ↓↓↓↓

https://saga-jpn.hatenablog.com/entry/2021/01/13/200000

 

 

 

 

 

ここからは本編へと入ります。

 

主として引用が多くなると思いますがご了承ください!✨

 

 

皆さん2月15日〜3月15日までの1ヶ月間なにがあるかわかりますか??

 

そうです【確定申告】です!!

 

 

 

さて、軽く説明から入ります!

 

 

確定申告をしなければいけない人

1. 給与所得がある方
 
  • 給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
  • 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える方
    (例) 給与を1か所から受けていて公的年金等に係る収入金額が80万円(65歳以上の方(昭和31年1月1日以前に生まれた方)は、130万円)を超える場合
    ※給与の収入金額が75万円以下の方は、下記2の年金所得者に係る確定申告不要制度も参照してください。
  • 給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方
    など
2. 公的年金等に係る雑所得のみの方
 
  • 公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いた結果、残額がある方は、確定申告が必要です。ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部(注1)源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありません(年金所得者に係る確定申告不要制度)。

    (注1) 所得税法第203条の7(源泉徴収を要しない公的年金等)の規定の適用を受けるものを除きます。
    (注2) 所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要ない場合であっても、所得税及び復興特別所得税の還付を受けるためには、確定申告書を提出する必要があります。
    (注3) 所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。詳しくは、お住まいの市区町村の窓口にお尋ねください。
3. 退職所得がある方
   外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある方は、確定申告書の提出が必要です。ただし、退職金などの支払者に「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、一般的に退職所得に係る所得税等は源泉徴収により課税が済むことになりますので、退職所得の申告は不要となります。
 なお、退職所得以外の所得がある方は、1又は4を参照してください。

 

4. 1~3以外の方
 
  • 各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に所得税の税率を乗じて計算した所得税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方は、確定申告書の提出が必要です。

 確定申告に関する疑問は、チャットボットの税務職員ふたばにお気軽にご相談ください。また、電話でも受付けておりますので、所轄の税務署にお電話してください。

 

還付申告を行うことができる人

 給与等から源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金が、年間の所得金額に基づいて計算した所得税及び復興特別所得税の額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎとなっている所得税及び復興特別所得税の還付を受けることができます。

 給与所得のある方で、次のような場合には、原則として還付申告を行うことができます。

    • 一定の医療費を支出したとき
    • 特定の寄附をしたとき
    • 一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンのあるとき
    • 年の途中で退職し、年末調整を受けずに所得税及び復興特別所得税源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき

など

 

確定申告の流れ

  1. 申告に必要な書類

 申告内容に応じて、給与所得や公的年金等の源泉徴収票、医療費の領収書等の必要書類を準備します。 

  2. 申告書等の作成・提出

所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税贈与税の申告書や青色申告決算書などは、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成することができます。

 3. 税金の納付や還付の手続き

 納税の方法や還付金の受け取り方については、「税金の納付や還付手続について」でご案内しています。

 

税金の納付や還付手続きについて

リンク ↓↓↓

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/tetsuduki.htm

 

 

 

確定申告書の作成ページ 

リンク ↓↓↓↓↓↓ 

【確定申告書等作成コーナー】-作成コーナートップ

 

 

 

といったところでしょうか??

 

確定申告などは重要書類となるので引用にてブログを作成させていただきました。

 

自分の言葉で説明し間違っていた場合が責任などとれないので安心できる国のサイトを引用と言った形ですね!

 

引用させていただいたページはこちら ↓↓↓

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/hajimete.htm

 

 

 

期間が決まっているのでお早めに行くことを推奨します。

 

昨年度は異例の延長などもあったので今年はまだわからないですが、2月15日に行くことをおすすめします!✨

 

そして、税務署などで申告する際は時期が時期なので人混みを避ける形で行きましょう!(^o^)

 

 

 

 

本日のブログはこの辺で終わろうと思います!

 

次のブログで会いましょう!

 

ばいばい(^_^)/~